今年の春はボート免許を取得して、夏にはレジャーを楽しもう!
一雨ごとに暖かくなり、桜も満開になってきて心もうきうきと楽しい季節になってきましたね。
いよいよ、ボートの季節「夏」の到来を目前にしている今、今年のサマーレジャーをより一層楽しくするためにボート免許を取って一味違った体験をしてみたくはないでしょうか?
クルーザーを貸し切り海の上から花火見物!いつもとは違った船の上から、風を体いっぱいに感じたりと今までになかった経験をすることが出来るようになります。
ボート免許の種類
そんな、ボート免許ですが、どんな種類があるかというと大きく分けて3つあります。
- 一級小型船舶操縦士(世界中どこでもどこまでもいけます)
- 二級小型船舶操縦士(距離など制限有り)
- 特殊小型船舶操縦士(ジェットスキー専用免許)
です。
さて、みなさんはどの免許に興味が湧いたでしょうか?
一般的には二つ目の二級小型船舶操縦士の免許を取る方が多いです。20トン未満および全長24m未満の業務にしようしないという条件で船を運転することが可能です。
そして、この20トン未満・24m未満という条件は一級と変わらないので二級の船舶免許を取得される方が多いようです。ただし、1級との大きな違いは、陸からどこまでいけるかが決まっていて5海里以内というルールになっています。
ボート免許を取得することができる年齢
いつからボート免許を取得できるかご存じですか?
なんと、16歳以上であればボート免許を取得することができます!車の免許よりも早いですよね。いずれの免許も5年更新です。もし、名前が変わったり本籍地が変わるようなことがあれば訂正の申請をしなくてはいけません。
更新の際に必要な書類は、
- 操縦免許証
- 小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前3ヶ月以内に意思または更新講習期間により受けた検査結果を記載したもの)
- 写真(縦45mm×横35mm)
- 手数料の納付書
- 住民票の写し
です。
免許の有効期限が切れる1年前から更新の手続きは可能です。
もしも、5年の更新を忘れてしまった場合は操縦免許証が失効します。なのでその時持っている免許ではボートを操縦することができません。無免許ということになります。
しかし、操縦免許証が失効しても、失効再交付講習を受けると再交付してもらえます。再交付される免許の有効期限は再交付の日から5年になります。紛失しても再交付の手続きをすれば大丈夫です。
小型船舶免許の取得はそんなに難しくはないので
時間に余裕があり、マリンレジャーに興味のある方は是非講習を受け免許取得にチャレンジしてみてください!!
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